税金と社会保険は、全く異なるルールで動いている。所得税の計算において、通勤手当は月15万円まで非課税とされるため、「交通費=税金がかからない=壁の計算にも入らない」と思い込んでいる人が非常に多い。
だが、社会保険の扶養判定(130万円の壁)においては、この非課税枠は一切通用しない。非課税であろうと、実費支給であろうと、口座に振り込まれる「収入」としてカウントされてしまう。このダブルスタンダードが、パート労働者にとっての最大の罠となっている。
税金と社会保険は、全く異なるルールで動いている。所得税の計算において、通勤手当は月15万円まで非課税とされるため、「交通費=税金がかからない=壁の計算にも入らない」と思い込んでいる人が非常に多い。
だが、社会保険の扶養判定(130万円の壁)においては、この非課税枠は一切通用しない。非課税であろうと、実費支給であろうと、口座に振り込まれる「収入」としてカウントされてしまう。このダブルスタンダードが、パート労働者にとっての最大の罠となっている。