市街地の幹線道路でよく見かける時間制限駐車区間の標識とパーキング・メーター(パーキング・チケット発給設備)にも、多くのドライバーが陥りがちな落とし穴が存在します。パーキングメーターでの駐車禁止に関するルールの誤解は、ネット上でも頻繁にトラブルとして報告されています。
パーキング・メーターが設置されている枠内は、所定の手数料を投入し、指定された制限時間(通常は40分または60分)内に限り駐車が認められる区間です。しかし、枠の白線からはみ出して駐車した場合や、手数料を速やかに支払わずに放置した場合、さらには制限時間を1分でも経過した場合は、その瞬間に時間制限駐車区間違反および駐車違反として取り締まりの対象となります。枠内に収まりきらない大型車両の駐車や、枠外に並列して停める行為は完全に違法です。
また、駐車禁止場所やその例外に関して最も誤解が多いのが、公安委員会から交付される駐車禁止除外指定車の標章(身体障害者手帳保持者や公務用車両などに交付される除外標章)の取り扱いです。
この標章を掲出していれば「どこにでも停めてよい」と思い込んでいる人が散見されますが、法的に除外されるのは「道路標識によって指定された駐車禁止場所」などに限られます。道路交通法で定められた「法定の駐停車禁止場所(交差点付近や横断歩道上)」や「無余地場所」「車庫の前」などに停めることは、除外標章を掲出していても一切認められず、違反として処理されます。さらに、標章を他人に貸与して不正使用する行為は厳重な処罰の対象です。