運転者の間で「マナーの一環」と誤認され続けてきた挨拶クラクション違反の真相は、道路交通法第54条の文言にすべて集約されています。同条第2項には、「車両等の運転者は、法令の規定により警笛を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警笛を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」と明記されています。
この条文が示す法的構造は極めてシンプルです。すなわち、クラクションは「原則として鳴らしてはならない」装置であり、使用が許されるのは「法律で指定された特定の場所」と「目前の危険を回避する緊急避難的な状況」の2パターンしか存在しません。道を譲られたことに対する謝意や、知人を見かけた際の合図、前方の車が青信号になっても発進しないことへの催促などは、いずれも「危険防止」とは一切無関係です。
法解釈において「感謝」という主観的動機は免責事由になり得ません。そのため、善意から出た行為であっても、客観的には警笛使用制限違反という違法行為が成立します。サンキュークラクション違法という指摘は、ネット上の都市伝説ではなく、条文に愚直に即した揺るぎない法的真実です。