道路を走行中、「右折してはいけない場所」を知らせる標識にはどのようなバリエーションがあるのでしょうか。道路交通法および道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に基づき、現場で右折を封じている代表的な規制標識の種類を整理します。
まず多くのドライバーが勘違いしやすいのが、「右折禁止という名前の独立した標識」を探してしまう点です。実際には、規制標識「指定方向外進行禁止(311のA〜F)」によって進行可能な方向が矢印で指定されており、「直進と左折の矢印しかない=右折が禁止されている」という論理構造になっています。青地に白い矢印が描かれた円形標識において、右向きの矢印が存在しない交差点では、右折を行った瞬間に道路交通法違反が成立します。
これに対し、赤色の円形に斜め線が入り、道路を横切る車が描かれた標識は「車両横断禁止(312)」です。この2つには法律上明確な違いが存在します。
「指定方向外進行禁止」が交差点において交差道路へ右折進入することを禁じるのに対し、「車両横断禁止」は道路外の施設(道路右手にあるガソリンスタンド、コンビニエンスストア、商業施設の駐車場など)へ入るために道路を右折横断することを禁じる標識です。交差点での右折そのものが禁止されていない場所であっても、車両横断禁止の区間では対向車線を横切って右側の敷地へ入ることが禁止されます。
また、Uターンを禁じる「転回禁止(314)」と右折禁止の見分け方についても注意が必要です。転回禁止標識は「Uターンする矢印に赤い斜線」が引かれたデザインであり、交差点での通常の右折そのものは許可されています。しかし、右折禁止(直進・左折指定)の交差点では転回そのものも右折動作を包含するため実行できず、実質的にUターンも不可能となります。