Q1:夫が亡くなった時に妻が働いていて年収がある場合、遺族厚生年金はもらえませんか?
A1:妻の年収が「前年の年収850万円未満(所得にして655.5万円未満)」であれば、受給要件を満たし全額受給できます。仕事を続けて給与を得ていても、この基準内であれば遺族厚生年金がカットされることは原則ありません。
Q2:遺族厚生年金に税金(所得税・住民税)はかかりますか?
A2:遺族厚生年金および遺族基礎年金は、法律により全額非課税と定められています。確定申告の必要もなく、受け取った金額がそのまま手取りとなります。
Q3:自営業の夫が亡くなった場合も遺族厚生年金はもらえますか?
A3:自営業やフリーランス(第1号被保険者)期間中に亡くなった場合、受給できるのは「遺族基礎年金」のみとなります。ただし、過去に会社員として厚生年金に加入していた期間が通算25年以上ある場合は、過去の加入実績に基づいた遺族厚生年金を受給できるケースがあります。