2026年10月に東京地方裁判所で開かれた初公判で、猿之助は起訴内容を全面的に認めました。そして同年11月、東京地裁は「懲役3年、執行猶予5年」(求刑・懲役3年)の有罪判決を言い渡しました。弁護側・検察側ともに控訴せず、判決はそのまま確定しています。
裁判官は判決理由において、「両親の命を奪う結果を招いた責任は誠に重い」と厳しく指摘しつつも、両親自身の自死への同意があったことや、本人が深い後悔と贖罪の念を示していることを考慮し、執行猶予を付しました。
判決確定以降、猿之助は目黒の自宅を引き払い、都内の静かな環境で生活を送っています。外出は通院や生活必需品の買い物などに限られ、精神的なカウンセリングを受けながら、仏壇の前で両親への供養を続ける日々を過ごしていると伝えられています。