Q1:国会議員は引退した後も多額の議員年金をもらえるのですか?
A1:いいえ、その制度は既に廃止されています。かつて存在した「国会議員互助年金」は在職10年以上で多額の年金が受給できる特権として激しい批判を浴び、2006年に廃止されました。現在の国会議員は一般国民と同じ公的年金(国民年金および厚生年金)に加入しており、引退後に議員特有の特権的な上乗せ年金が支給されることはありません。
Q2:地方自治体が財政破綻の危機にある場合、議員報酬を強制的に下げることはできますか?
A2:可能です。地方議会の報酬は各自治体の「議員報酬等条例」で規定されているため、条例改正案を首長(知事や市長)が提出するか、議員発議によって可決すれば引き下げることができます。夕張市が財政再建団体(現・財政再生団体)に転落した際には、議員報酬が月額18万円程度まで大幅削減された前例があります。ただし、議会が引き下げ案に抵抗して否決する事例も散見されます。
Q3:調査研究広報滞在費(旧文通費)は使わなかった分を国庫に返還できないのですか?
A3:長年の法制度上、受給した資金を任意で国庫に寄付することは公職選挙法(国に対する寄付の制限等)や歳費法の壁があり、返還を受け付ける明確な法的枠組みが存在しませんでした。法改正の議論が進展し、余剰金の返還を義務付ける法整備が焦点となっていますが、領収書公開基準の厳格化とセットでの法制化を巡り、与野党間の実務協議が続いています。