長時間労働に耐えかねて自ら退職した場合でも、行政上の判断基準に照らし合わせて「やむを得ない離職」と認められれば、雇用保険上は特定受給資格者(いわゆる会社都合退職と同等の扱い)として認定されます。ハローワークが運用する会社都合退職 残業時間 基準には、明確な3つの定量的ボーダーラインが存在します。
認定の対象となるのは、原則として退職直前の6ヶ月間における労働実態です。具体的には以下のいずれか1つに該当する場合、労働者の意思による退職であっても会社都合として扱われます。
- 基準1(月45時間超の連続):離職直前の6ヶ月間のうち、いずれか連続する3ヶ月以上で月45時間を超える時間外労働が行われた場合(特定受給資格者 残業 45時間の原則ルール)。
- 基準2(複数月平均80時間超):離職直前の6ヶ月間のうち、いずれか連続する2ヶ月から6ヶ月の月平均で80時間を超える時間外労働が行われた場合(いわゆる過労死ライン基準の残業80時間 会社都合退職)。
- 基準3(単月100時間超):離職直前の6ヶ月間のうち、いずれか1ヶ月で100時間を超える時間外労働が行われた場合。
これらの基準時間は、労働基準法第36条に基づく時間外労働の上限規制(36協定)および労災認定基準と平仄を合わせたものです。過密労働によって心身の健康を害する蓋然性が極めて高い状態とみなされるため、行政は労働者に対して迅速な生活保障と再就職支援を提供する方針をとっています。