パートの有給休暇付与日数は何日で決まる?早見表と2026年最新法規

パートの有給休暇付与日数は何日で決まる?早見表と2026年最新法規

パートの有給休暇付与日数は何日で決まる?早見表と2026年最新法規についての最新情報を徹底解説します。

有給休暇に関して現場で最も誤解が多い論点が、「使い切れなかった有給の繰り越し」と「会社への罰則を伴う取得義務」です。

有給休暇の有効期間は2年間!翌年度への自動繰り越しルール

労働基準法第115条により、有給休暇の請求権の消滅時効は「付与された日から2年間」と定められています。したがって、付与された年度内に使い切れなかった有給休暇は、翌年度へそのまま繰り越されます。

例えば、週3日勤務で半年後に付与された5日を1日も使わずに勤続1年半を迎えた場合、新たに付与される6日と繰り越された5日が合算され、最大11日分の有給休暇を保有することになります。会社が「うちの規程では年度末に未使用分は消滅する」と主張しても、法律を労働者に不利に変更することはできず、そうした就業規則の条項は無効です。

パートも対象!「年5日有給取得義務」の適用条件と罰則

2019年の労働基準法改正以降、「年10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者」に対し、企業は年5日の有給休暇を確実に取得させることが義務付けられています。これに違反した企業には、労働者1人あたり最大30万円の罰則が科されます。

この義務化はパート・アルバイトも例外ではありません。前述の早見表を照らし合わせると、以下の条件に合致した時点で企業側に取得義務が発生します。

・週4日勤務:勤続3年半(付与日数10日)に達した時点から対象
・週3日勤務:勤続5年半(付与日数10日)に達した時点から対象
・週5日以上 / 週30時間以上:勤続半年(付与日数10日)の初年度から対象

対象となったパート従業員に対して会社が年5日を取得させない場合、企業側は明白な法令違反として労働基準監督署の是正勧告の対象となります。

山崎 陸
著者

山崎 陸

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