同日得喪の手続き期限は「事実発生から5日以内」が原則です。退職日の翌日から速やかに年金事務所へ届出を行うことで、当月の給与天引きからスムーズに新保険料が反映されます。
万が一、会社側の手続き漏れなどで提出が遅れた場合でも、過去に遡って申請を行う「遡及適用」自体は可能です。ただし、遡及手続きには賃金台帳や出勤簿の提出など追加書類が求められる上、すでに過剰天引きされた保険料の精算や年金の差額受給調整など、本人・企業双方に多大な事務負担が発生します。
また、70歳以上で継続雇用される場合は、厚生年金保険の被保険者資格を喪失し「70歳以上被用者」という区分に移行します。この際も同様に「70歳以上被用者 該当届」を提出することで標準報酬月額の即時改定が行われ、在職老齢年金の受給額に反映される仕組みとなっています。年齢ごとの届出書式の違いには十分な注意を払う必要があります。