「子どもがいない叔父や叔母の遺産は、姪っ子に引き継がれるのか」という法的な疑問も、終活や資産管理の観点から関心が高まっています。民法における法定相続人の順位は明確に定められています。
・第1順位:子(またはその代襲相続人である孫)
・第2順位:直系尊属(父母や祖父母)
・第3順位:兄弟姉妹
姪っ子は原則として直接の法定相続人ではありません。しかし、「被相続人(叔父・叔母)に配偶者・子・父母がおらず、相続人となるべき兄弟姉妹がすでに他界している場合」には、代襲相続(だいしゅうそうぞく)が発生し、姪っ子が正式な相続権を持ちます。
なお、自分に子どもがいない状態で「生前にお世話になった特定の姪っ子に財産を遺したい」と希望する場合は、遺言書を作成して「遺贈」を指定するか、生前贈与の非課税枠を活用して計画的に支援を行うことが不可欠です。遺言書がない場合、親族間で思わぬ遺産分割トラブルに発展する恐れがあるため、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。