Q1:夫が疑いを持った場合、妻の同意なしにDNA鑑定を行うことは違法ですか?
A1:家庭内で子どもの検体(口腔粘膜や毛髪など)を親権者である夫が採取して鑑定に出す行為自体は、現行法上で直ちに違法とはみなされません。ただし、その鑑定結果を法的手続きで使用する際、証拠能力の厳密性が問われる場合があります。
Q2:托卵が発覚した場合、実の父親(不倫相手)に対して直接養育費を請求できますか?
A2:戸籍上の父親との間で法的な親子関係が解消されていない状態では、実父に養育費を請求することはできません。実父へ請求するためには、まず戸籍上の父親との親子関係を法的に否定した上で、実父に対して「認知」を求める法的手続きを行う必要があります。
Q3:子どもが成人した後に托卵の事実を知った場合、戸籍上の父親との関係を解消できますか?
A3:すでに嫡出否認の出訴期間(原則3年)を大幅に過ぎている場合、親子関係不存在確認の訴えを起こしても、最高裁の判例により血縁の不在だけでは覆せないケースがほとんどです。法的関係を断つ手段としては「分籍」や遺産相続における廃除・遺留分放棄などの限定的な対応にとどまることが多いです。