利用者が「騙された」と感じるケースには、明確な違法行為である「ぼったくり」と、契約上はギリギリ成立してしまう「グレーな明朗会計」の2種類が存在します。
明朗会計とぼったくりの違いを法的に整理すると、最大の分水嶺は「事前の価格告知と客側の承諾があったか」にあります。各都道府県が制定するぼったくり防止条例(例:東京都の「客引き行為等の防止に関する条例」や「ぼったくり防止条例」)では、著しく不当な高額請求や、事前に告知していない料金の徴収、脅迫的な取り立てを厳しく処罰しています。
一方で厄介なのが、メニューの極小フォントや壁の隅に「週末料金+500円」「チャージ料1人1,000円」「サービス料20%」と記載されているケースです。消費税法に基づく総額表示義務化ルールでは、消費者に対して税込総額を表示することが義務付けられていますが、チャージ料やサービス料の計算方法が複雑に組み合わさることで、客側が「思っていた金額の倍以上になった」と感じる合法トラップが生み出されています。