近年、労働現場で急速にクローズアップされているのが「職場の暑さ ハラスメント(いわゆるエアコンハラスメント・温度ハラスメント)」と、屋内での熱中症による労働災害認定の問題です。
労働契約法第5条において、企業は従業員が生命・身体等の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮を行う「安全配慮義務」を負っています。空調設備があるにもかかわらず、合理的な理由なく過度な節電を強要したり、体調不良を訴える従業員の意見を無視して高温環境で作業させたりする行為は、安全配慮義務違反に該当する可能性が極めて高いといえます。
さらに、「会社 暑い 熱中症 労災」の因果関係についても厚生労働省のガイドラインで明確に定義されています。オフィスワークであっても、業務時間中に過酷な暑熱環境下で熱中症を発症し、病院搬送や休業を余儀なくされた場合、「業務起因性」が認められれば労災保険の給付対象となります。職場の暑熱リスクを軽視するマネジメントは、企業の法的責任やレピュテーションリスクに直結する時代へと突入しています。