刑事裁判において最大の争点となったのは、18歳という年齢に対する量刑判断と、強盗殺人罪の成立要件でした。検察側は「金品強奪と性欲を満たすための身勝手極まりない犯行であり、結果の重大性は無期懲役に値する」と厳罰を求めましたが、津地裁および名古屋高裁が下した司法の判断は異なっていました。
判決理由において裁判官は、命を奪った結果の重大性を認めつつも、「犯行当時は18歳であり、人格的な未熟さや衝動性が影響した側面を否定できない」「刑務所内での教育を通じて矯正される余地(可塑性)が残されている」と判断しました。成人の強盗殺人であれば無期懲役または死刑が原則的に検討される重大事案において、少年法という強固な防壁が量刑を上限10年へと押し下げた形となり、判決直後から法曹界や世論で賛否両論の激論が交わされました。