憲法第54条の規定により、解散の日から「40日以内に衆議院議員総選挙を行わなければならない」と明確に定められています。さらに公選法の規定により、選挙期日(投開票日)の少なくとも12日前に選挙の公示を行わなければなりません。
一般的な解散総選挙の標準的なスケジュール感は以下の通りです。
① 解散当日:本会議で解散を宣言。内閣は臨時閣議で総選挙の日程(公示日と投開票日)を決定。
② 解散から約2〜3週間後:「公示日」(立候補届出の受付開始、街頭演説やポスター掲示などの公式選挙運動が解禁)。
③ 公示から12日後:「投開票日」(即日開票され、深夜には大勢が判明)。
④ 選挙後30日以内:「特別国会」の召集(内閣総理大臣指名選挙を実施し、新内閣が発足)。