2tトラックを借りる際、最も重大なトラブルになりやすいのが運転免許証の区分問題です。「2tトラックだから普通免許で乗れる」と思い込んでいると、当日カウンターで貸出を拒否される事態に直面します。
日本の運転免許制度は過去に複数回の法改正が行われており、免許を取得した時期によって運転できる車両の範囲が厳密に定められています。準中型免許と2tトラックの運転条件について、以下の区分を必ず確認してください。
- 2007年(平成19年)6月1日以前に取得した普通免許:「8t限定中型免許」扱いとなり、車両総重量8t未満・最大積載量5t未満まで運転可能です。一般的な2tトラック(ショート・ロング・ワイド問わず)はすべて運転できます。
- 2007年6月2日〜2017年(平成29年)3月11日に取得した普通免許:「5t限定準中型免許」扱いとなり、車両総重量5t未満・最大積載量3t未満まで運転可能です。標準的な2tショートや2t平ボディは運転できますが、ロングボディやパワーゲート付きで車両総重量が5tを超える車両は運転できません。
- 2017年(平成29年)3月12日以降に取得した現行の普通免許:車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満に制限されています。この区分の場合、積載量が2.0tと記載された一般的な2tトラックは車両総重量が3.5t以上になるため運転不可となります(現行普通免許で乗れるのは1.5t以下の小型トラック・タウンエース等のみ)。2017年以降取得の方は「準中型免許(限定なし)」以上の資格が必要です。
車検証に記載されている「車両総重量(GVW)」が自分の免許証の条件内に収まっているか、予約時に店舗スタッフへ必ず型式を確認してください。