Q1:「被告」と「被告人」は法律上どう違いますか?
A1:法律上、「被告人」は刑事裁判で起訴された人を指す正式名称です。「被告」は損害賠償や金銭トラブルなどを扱う民事裁判で訴えられた相手方を指す正式名称です。ニュース報道では文字数の都合等で刑事裁判の被告人を「〇〇被告」と略称で呼ぶため混同されがちですが、法的な意味は明確に異なります。
Q2:被告人になると必ず刑務所に入ることになりますか?
A2:必ずしも刑務所に入るわけではありません。裁判の結果、無罪判決が出る可能性があるほか、有罪判決であっても執行猶予が付いた場合は刑務所に入らず社会生活を送ることができます。また、罰金刑のみで終わる場合もあります。刑務所に収容されるのは「実刑判決」が確定した場合です。
Q3:国選弁護人と私選弁護人は何が違いますか?費用はかかりますか?
A3:私選弁護人は被告人や家族が自ら選び契約する弁護士で、弁護士費用は自己負担です。国選弁護人は資力(現金・預貯金など)が50万円未満などの基準を満たした場合に裁判所が選任する弁護士です。国選弁護人の費用は基本的に国が負担しますが、裁判所の判断によって一部または全部の訴訟費用の負担を命じられる例外もあります。
Q4:法廷で黙秘権を使うと裁判官の心証が悪くなって不利になりますか?
A4:法律上、黙秘権の行使を理由として被告人に不利益な心証を抱いたり、有罪の証拠として扱ったりすることは固く禁じられています。ただし、反省の態度や事件の真相を自ら説明して情状酌量を求める弁護方針をとる場合には、真摯に供述することが減刑の判断材料となるケースもあります。どのように供述するかは弁護人と綿密に相談して決定されます。