特定技能1号「5年の壁」の真相と2号との決定的な違いを徹底解説

特定技能1号「5年の壁」の真相と2号との決定的な違いを徹底解説

特定技能1号「5年の壁」の真相と2号との決定的な違いを徹底解説を詳しくリサーチ! 知っておきたい トピックの裏側を分かりやすく展開します。

特定技能1号を取得するには、原則として「日本語試験」と各業界団体が実施する「技能測定試験」の双方に合格する必要があります。ただし、所定の要件を満たす技能実習生には特別な免除措置が用意されています。

1. 日本語能力試験(JLPT)N4以上 または JFT-Basic

日本語能力の判定基準として、独立行政法人国際交流基金および日本国際教育支援協会が実施する日本語能力試験(JLPT)の「N4以上」、または国際交流基金が実施する国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格が必須となります。

難易度としては、「基本的な語彙や漢字を理解し、日常生活で交わされる簡単な会話をゆっくりであれば聞き取れるレベル」と定義されています。決して高度なビジネス日本語を要求されるわけではありませんが、母国で数か月間の集中的な日本語学習を経た受験者の平均合格率はおおむね50〜60%前後で推移しており、最低限のコミュニケーション素養を担保するフィルターとして機能しています。なお、介護分野においてはこれらに加えて「介護日本語評価試験」の合格も課されます。

2. 分野別の特定技能1号技能測定試験

各産業分野の業務区分に応じた専門知識と実技能力を問う試験です。ペーパーテスト(学科)に加え、実際の作業手順や器具の扱い方を評価する実技試験が実施されます。難易度は「基礎的な作業を単独で安全に遂行できるレベル」に設定されており、母国や日本国内のテスト会場で定期的に開催されています。

3. 技能実習2号からの無試験移行ルート

実務上、最も多くの外国人材が特定技能1号を取得しているのが、技能実習2号(または3号)を良好に修了した者に対する試験免除ルートです。技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務区分に「職種の関連性」が認められる場合、技能試験および日本語試験の双方が免除されます。出入国在留管理庁への在留資格変更許可申請において、実習修了時の評価調書や技能検定随時3級の実技試験合格証などを提出することで、スムーズな移行が可能となります。

井上 凛
著者

井上 凛

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。