親がともに日本人で、出生時にミドルネームがなかった純日本人が、後からミドルネームを追加したいと希望する場合はどうすればよいでしょうか。
この場合、戸籍法第107条の2に基づく「名の変更許可申立」を家庭裁判所に行う必要があります。単に「かっこいいから」「外国風の名前に憧れるから」という主観的な動機では許可されません。
家庭裁判所が改名を認める「正当な事由」の代表例は次の通りです。
- 永年通称使用の実績:郵便物、社内名簿、契約書などで長年にわたりミドルネーム入りの通称名を使用し、社会的にその名前で定着している客観的証拠(数年分)がある。
- 国際的な事業・生活の実態:海外取引や学術活動において、通称名を使用しないと著しい不都合や不利益が生じる。
- 神官・僧侶への就任や親族間の同姓同名回避などの歴史的・実務的事由。
審査は厳格であり、証拠資料(通称名宛ての公的郵便物や契約書類など)を揃えて申し立てる必要があります。