逃げ得を許さない!第三者からの情報取得手続で隠し財産を暴く全手順

逃げ得を許さない!第三者からの情報取得手続で隠し財産を暴く全手順

逃げ得を許さない!第三者からの情報取得手続で隠し財産を暴く全手順の全体像を丁寧に掘り下げてご紹介します。

Q1:債務者本人に「情報を取得されたこと」はバレてしまいますか?
A1:はい、最終的には必ず通知されます。情報取得手続が完了し、金融機関や自治体から裁判所へ情報が提供された後、裁判所から債務者本人へ「情報が提供された旨」の通知が送付されます。ただし、預貯金照会に関しては、口座残高の確認が完了した後に通知されるため、照会前に債務者が先回りして預金を引き出すことは構造上不可能です。通知が届いた時点ですでに手遅れとなるよう設計されています。

Q2:相手が利用している可能性のある銀行が全く見当がつかない場合はどうすればよいですか?
A2:全金融機関に一斉照会をかけると予納金が膨大になるため、生活圏や過去の履歴から絞り込むのが実務の定石です。一般的には、給与振込先としてシェアの高い「ゆうちょ銀行」「三菱UFJ銀行」「三井住友銀行」「みずほ銀行」のメガバンク群に加え、債務者の現住所や過去の居住地にある「主要地方銀行」の計3〜5機関をターゲットに申し立てる手法が広く採られています。

Q3:公正証書を持っていますが、どんな公正証書でもこの手続を使えますか?
A3:いいえ、すべての公正証書で使えるわけではありません。公正証書の末尾に「債務者が金銭債務の履行を怠ったときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した」という執行認諾文言(強制執行認諾条項)が明確に記載されている必要があります。また、公正証書の対象が金銭の支払いを目的とする請求権であることも要件となります。まずは公正証書の文面を確認してください。

佐藤 大輔
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佐藤 大輔

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