開票作業の現場では、有効か無効かの判断が分かれる「疑問票」が毎回多数発生します。公職選挙法第68条に規定される無効投票の基準と、現場での実務判定ルールを整理しました。
【一発で無効になる代表例】
- 他事記載(余計な文字・記号):「〇〇さん頑張れ!」「必勝」「当選確実」といった応援メッセージや、ハートマーク・星印・似顔絵などの落書きが付記されているもの。有権者の特定につながる恐れがあるため、たとえ好意的な文言でも即座に無効と判定されます。
- 白紙投票:何も書かずに投函された用紙。抗議の意思表示として行われるケースもありますが、制度上はすべて無効票です。
- 候補者・政党以外の氏名:タレント名や架空のキャラクター名、他選挙区の候補者名などを記載した場合。
- 複数記入:枠内に2人以上の候補者名や2つ以上の政党名を並べて書いた場合。
ひらがな・漢字間違いはどう判定される?
「漢字の書き順や部首を間違えた」「名字しか思い出せずひらがなで書いた」という場合、結論として投票者の意図が明確に特定できれば有効票(正規の票)として扱われます。例えば、同姓の候補者が同一選挙区にいない状況で名字のみを「ひらがな」で記入した場合、開票管理機関(開票立会人)の審査を経て有効と認められる運用が一般的です。ただし、同姓の別候補者が存在する選挙区で名字のみを書いた場合は「按分票(あんぶんひょう)」となり、得票割合に応じて0.5票ずつなどに分割配分されることになります。