ネット上の就職掲示板やSNSでは、運転免許の表記に関してさまざまな都市伝説や誤った情報が流通しています。ここで代表的な3つの誤解を正しておきましょう。
誤解1:「AT限定と書くと就活で不利になる」は本当か?
結論から言えば、現代の一般事務職、ITエンジニア、多くのルート営業職においてAT限定が選考で不利に働くことはほぼ皆無です。一般社団法人日本自動車販売協会連合会の統計データ等を見ても、国内で販売される乗用車の98%以上がAT車(CVT・EV含む)であり、大半の企業の社用車もAT車に移行しています。
運送会社でMTトラックを運転する職種や、特殊車両を扱う一部の建設・インフラ業界を除き、AT限定であること自体が減点対象になることはありません。むしろ、「AT限定であることを隠して記載し、内定後にMT車の運転を命じられてトラブルになる」リスクの方がはるかに致命的です。
誤解2:「ペーパードライバーなら書かない方がいい」のか?
業務で日常的に運転することが募集要項に明記されている職種(配送ドライバー、訪問営業など)に応募する場合を除き、ペーパードライバーであっても免許を所持していれば記載して問題ありません。公的な国家資格を保有している証明になるためです。
ただし、面接で「社用車の運転は可能ですか?」と尋ねられた際は、「免許は所持しておりますが、近年は運転機会が少なかったため、入社までに講習等で練習し直します」と正直に伝えるのが誠実な対応です。
誤解3:「運転免許証の番号から過去の違反歴がバレる」?
免許証に記載されている12桁の数字は、各都道府県の公安委員会コード(最初の2桁)、取得年(3〜4桁目)、各公安委員会の交付管理番号(5〜10桁目)、チェックディジット(11桁目)、そして再交付回数(最後の1桁)を示しています。過去の交通違反や点数履歴が免許証番号から外部に判明することはありません。ただし、最後の1桁が「1」や「2」になっている場合は免許証を紛失・再発行した回数を示すため、管理能力を懸念されないよう公的書類の紛失には日頃から注意が必要です。