一度加算されてしまった点数は永久に残り続けるわけではありません。道路交通法施行令には、ドライバーの更生と無事故無違反を評価するための優遇措置が明確に規定されています。
その代表例が違反点数リセット1年特例です。最後に違反行為をした日、または事故を起こした日の翌日から起算して、1年間まったく無事故・無違反で経過した場合、それまでに蓄積されていた累積点数はその後の計算において「合算されない(0点として扱われる)」ことになります。
ただし、ここで極めて重要なのが「点数がゼロとして扱われること」と「違反の履歴そのものが消滅すること」は別問題であるという点です。過去の処分回数を示す過去3年の前歴計算においては、前歴がついた状態から1年間無事故・無違反で過ごすことで前歴回数は「0回」にリセットされますが、警察の内部データや運転経歴の記録から違反の事実が物理的に削除されるわけではありません。
また、過去2年以上無事故・無違反であった優良ドライバーにのみ適用される「3か月特例」も存在します。2年間無事故無違反だった人が3点以下の軽微な違反を1回だけ犯した場合、その後3か月間無事故・無違反を維持すれば、その3点は以後の違反に合算されません。ただし、この特例によって合算を防げたとしても、ゴールド免許の継続資格は失われます。
無事故無違反を維持した先にあるゴールド免許復活条件は極めてハードルが高く設定されています。免許更新年の誕生日の40日前から遡って「過去5年間完全に無事故・無違反」でなければゴールド免許(優良運転者講習区分)は交付されません。一度でも軽微な1点違反をしてしまうと、次の更新でブルー免許へ降格し、再びゴールドへ返り咲くまで最短でも5年〜6年の歳月を要することになります。