車両通行禁止標識の見分け方と罰則!通行止めとの違いや自転車の扱いを解説

車両通行禁止標識の見分け方と罰則!通行止めとの違いや自転車の扱いを解説

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「標識を見落として通り抜けてしまった」という言い訳は、警察の取り締まりにおいて一切通用しません。車両通行止めの規制に従わずに進入した場合、道路交通法第8条第1項違反(通行禁止違反)が成立します。

科される行政処分および反則金は以下の通り規定されています。

  • 違反点数:2点(酒気帯び等の付加がない基本点数)
  • 反則金(普通自動車):7,000円
  • 反則金(大型自動車等):9,000円
  • 反則金(二輪車):6,000円
  • 反則金(原動機付自転車):5,000円

反則金の納付を行わずに刑事手続きに移行した場合、あるいは悪質な事案と判断された場合は、3ヶ月以下の拘留または5万円以下の罰金が科されるリスクがあります。

さらに金銭的なダメージ以上に恐ろしいのが、民事上の「過失割合」への影響です。損害保険会社関係者の事故処理実務データによると、通行禁止違反の道路に進入して他の車両や歩行者と衝突事故を起こした場合、進入側の運転者には過失割合が10〜20%程度重く加算修正されます。本来であれば相手側に主たる過失があるような状況であっても、自らが通行禁止区間に入っていた事実だけで「重大な過失」と認定され、過失割合が逆転して数千万円規模の賠償責任を負う事例も報告されています。

井上 凛
著者

井上 凛

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。