退職届と退職願の違いとは?効力や提出の順番・円満退職の手順を解説

退職届と退職願の違いとは?効力や提出の順番・円満退職の手順を解説

退職届と退職願の違いとは?効力や提出の順番・円満退職の手順を解説について徹底解説いたします。詳細な分析をご覧ください。

Q1:退職願を提出した後に「やっぱり撤回したい」と思った場合、取り下げは可能ですか?
A1:人事権を持つ社長や担当役員が承諾する前であれば、原則として撤回が可能です。ただし、すでに会社側が後任の採用を決定したり、人事手続きを完了させたりした後は撤回が認められないケースがあります。また、確定通知である「退職届」を提出した場合は、会社側の同意がない限り一方的な撤回はできません。

Q2:就業規則に「退職は3ヶ月前に申し出ること」とありますが、民法の2週間前ルールで即辞められますか?
A2:法律上は民法第627条第1項が就業規則よりも優先されるため、意思表示から2週間が経過すれば雇用契約は法的に終了します。ただし、強引な退職は損害賠償請求の口実にされたり(実際の立証ハードルは極めて高いものの)、離職票の発行が遅れるなどの嫌がらせを受けるリスクがあります。特別な事情がない限り、1ヶ月程度前には申し出るのが無難です。

Q3:LINEやメール、電話だけで退職の意思を伝えるのは法的に有効ですか?
A3:民法上、退職の意思表示の形式に制限はないため、LINEやメールでの連絡でも法的には有効です。後日の証拠として文面を残す意味でも一定の有効性があります。ただし、社会通念上のマナー違反とみなされて感情的な対立を招きやすいため、緊急避難時以外の通常退職では書面での提出を推奨します。

Q4:会社都合で退職する際、退職届に「一身上の都合」と書いても問題ありませんか?
A4:絶対に「一身上の都合」と書いてはいけません。「一身上の都合」と記載した書類を提出すると、ハローワークで自己都合退職として扱われ、失業保険の待期期間の発生や給付日数の短縮といった不利益を被る可能性があります。会社都合の場合は「希望退職募集に伴い」や「事業所閉鎖のため」など、客観的な事実を明記してください。

伊藤 翔太
著者

伊藤 翔太

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。