専従者給与を巡って最も相談が多いのが、「専従者として働きながら外でパートや副業ができるのか」「社会保険はどうなるのか」という実務上の境界線です。
パート・兼業・副業はどこまで許されるのか?
国税庁の通達上、専従者は「もっぱら(専ら)事業に従事すること」が要件ですが、他社での就労が完全に禁止されているわけではありません。判例や税務慣行では、「事業主の事業に従事する時間を阻害しない範囲内であり、極めて短い時間のパートアルバイト(週数時間程度の軽微な就労)」であれば専従者資格を維持できるとされています。
しかし、外のパート先で週20時間以上勤務し雇用保険に加入していたり、パート先での年間給与が専従者給与を大幅に上回っていたりする場合、「他社での就労が主であり、専従者とは認められない」とみなされ、専従者給与の全額が否認されます。原則として「専従者になる家族は外での副業・パートは行わない」体制を敷くのが最も安全です。
社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件
個人事業主の元で働く専従者は、労働基準法上の「労働者」ではなく「同居の親族」として扱われるため、原則として事業主が加入する労災保険や雇用保険の対象外となります。また、健康保険・年金についても以下の枠組みとなります。
- 国民健康保険・国民年金:個人事業主本人と同様、専従者自身も国民年金第1号被保険者となり、国民健康保険料および国民年金保険料を各自で納付(世帯主宛てに請求)します。
- 法人化(マイクロ法人含む)との違い:個人事業主の場合、専従者給与をいくら支払っても事業主の健康保険の「被扶養者(第3号被保険者)」に戻ることはできません。専従者となった時点で扶養からは完全に外れます。