Q1:闇金から一度でも借りてしまったら、本当に元本も返さなくてよいのですか?
A1:はい、法律上1円も返す必要はありません。最高裁判所の確定判決により、著しい高金利による闇金の貸付は「不法原因給付(民法708条)」とみなされ、利息だけでなく元本についても返還請求権が一切認められません。ただし、自分で一方的に返済を拒否すると激しい嫌がらせを受ける危険があるため、必ず専門の弁護士や司法書士を通じて法的に遮断してください。
Q2:弁護士や司法書士に頼むお金すら手元にないのですが、どうすればいいですか?
A2:国の公的機関である「法テラス(日本司法支援センター)」の民事法律扶助制度を利用できます。収入や資産が一定基準以下の場合は、闇金問題に精通した専門家による無料相談が受けられるほか、着手金や実費の立替制度(月々数千円の分割返済)が適用されます。まずは法テラスや闇金対応に強い法律事務所の無料窓口へ連絡してください。
Q3:ソフト闇金や先払い買取業者を無視すると、警察に被害届を出されることはありますか?
A3:彼らが警察に被害届を出すことはまずあり得ません。業者自身が無登録営業や法外な高金利、マネーロンダリングといった重大な犯罪(貸金業法違反・出資法違反・詐欺罪など)を犯しているため、警察に接触すること自体が自らの逮捕に直結するからです。「警察に訴える」「裁判を起こす」という業者の言葉は、借主を威迫するための完全な虚言です。