救済法が提供する保護策は、単なる契約のキャンセルにとどまらない。法律では、契約締結から撮影、さらには作品公表までの間に十分な検討期間(熟慮期間)を設けることが義務付けられている。
具体的には、契約を結んでから公表に至るまでに一定の期間が確保されていなければならず、その期間中であれば被害者はいつでも自由に契約を解除できる。また、説明義務が怠られた場合や、虚偽の説明によって交わされた契約は最初から無効とみなされる。
すでにインターネット上に拡散されてしまった映像に関しても、プロバイダ責任制限法や関係機関との連携に基づき、送信防止措置や削除要請を迅速に行う手続きが整えられている。公表を阻止し、プライバシーの侵害を最小限に抑えるための体制が2026年現在の法枠組みにおいて構築されている。