Q1:衆議院が解散されたとき、参議院の議員はどうしているのですか?
A1:衆議院が解散されると、参議院は同時に「閉会」となります。解散権は衆議院にのみ存在するため参議院議員が失職することはありませんが、衆議院不在の間に勝手に審議を進めることはできません。ただし、解散期間中に自然災害や有事などが発生した場合は、内閣の求めに応じて「参議院の緊急集会」が開かれ、暫定的な立法や予算の議決を行います。
Q2:総理大臣(内閣総理大臣)は参議院議員から選ばれても問題ないのですか?
A2:憲法第67条では「国会議員の中から」と規定されているため、法的には参議院議員から総理大臣が選出されても何ら問題ありません。しかし、憲法上「内閣不信任決議権」を持っているのが衆議院のみであること、また衆議院の優越が存在することから、政権運営の安定性を考慮して慣例的にほぼすべての首相が衆議院議員から選ばれています。
Q3:法律案について、なぜ衆議院は参議院の議決を覆すのに「3分の2」も必要なのですか?
A3:もし衆議院が過半数(単純多数)だけで参議院の否決を覆せるようにしてしまうと、参議院でどれほど慎重に審議して反対しても意味がなくなり、二院制を置く意義そのものが失われてしまうからです。参議院の判断を退けるためには、党派を超えた圧倒的な合意(3分の2以上)を要求することで、熟議の重みを担保しています。