退職時にもらう書類一覧!離職票の到着時期や届かない時の対処法を解説

退職時にもらう書類一覧!離職票の到着時期や届かない時の対処法を解説

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退職を控えた労働者から最も多く寄せられる懸念が、「退職時にもらう書類を忘れると失業手当が受給できないのではないか」という不安です。結論から言うと、雇用保険被保険者離職票がなければハローワークでの受給資格決定手続きを行うことはできず、書類の遅れは失業手当の支給開始スケジュールそのものを直接遅延させます。

失業手当(基本手当)の支給を受けるためには、会社から送られてくる「離職票-1」および「離職票-2」を添えて住所地を管轄するハローワークへ出向き、求職の申込み(受給資格決定)を行う必要があります。受給資格が決定された日を起点として7日間の待期期間や給付制限期間が計算されるため、書類が手元に届くのが1ヶ月遅れれば、実際に手当が銀行口座に振り込まれる日もそのまま1ヶ月後ろ倒しになります。

ここで知っておくべきは、離職票の発行フローです。雇用保険法に基づき、事業主は従業員が退職した翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」および「離職証明書」をハローワークに提出する義務があります。ハローワーク側で記載内容(賃金支払い状況や離職理由)の確認が完了すると「離職票」が会社へ交付され、それが会社から退職者本人宛てに郵送されます。

つまり、会社が退職日翌日から起算して法律通りの期日(10日以内)に申請手続きを行ったとしても、管轄ハローワークの混雑具合や郵送日数を考慮すると、本人の郵便受けに届くまでには退職日から起算して通常10日〜14日程度を要するのが標準的です。59歳未満の退職者について会社は「本人が離職票の交付を希望しない場合」に限り離職証明書の添付を省略できる運用になっているため、退職時には必ず「ハローワークで手続きを行うため離職票を希望する」と明確に伝えておかなければなりません。

渡辺 美咲
著者

渡辺 美咲

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。