要支援1で受けられるサービス総まとめ!使えない理由と費用限度額

要支援1で受けられるサービス総まとめ!使えない理由と費用限度額

要支援1で受けられるサービス総まとめ!使えない理由と費用限度額の特集記事をお届けします。専門的な知識が満載です。

ネット上の相談掲示板や介護家族の間で頻繁に囁かれるのが、「要支援1と判定されたら訪問介護を断られた」という声です。この噂の真偽を検証すると、制度改正の歴史とサービス区分の再編に起因する要支援1訪問介護が使えない理由が明確に浮かび上がります。

結論から申し上げますと、「従来型の介護給付による訪問介護(ホームヘルプ)」は要支援1では原則使えません。2015年度から2017年度にかけて段階的に施行された介護保険法改正により、要支援者に対する「介護予防訪問介護」および「介護予防通所介護」は全国一律の予防給付から除外され、市町村が独自に運営する要支援1介護予防・日常生活支援総合事業へ完全に移管されました。

この見直しの本質は、自立支援の徹底と給付費の抑制です。要支援1の判定を受けた高齢者は「身の回りのことは自力で概ね可能だが、一部の家事などに不自由がある状態」とみなされます。そのため、専門的な介護福祉士が入浴介助や排泄介助を行う「身体介護」は原則として想定されておらず、調理や買い物、掃除を中心とする「生活援助」に限定されます。

取材に応じた首都圏の現役訪問介護事業所管理者は、現場の実情を次のように明かします。
「ご家族からは『親の足腰が弱ってきたので、毎日ヘルパーさんに食事を作りに来てほしい』『ついでに庭の草むしりや窓拭きも頼みたい』という要望が寄せられます。しかし総合事業のルール上、日常生活の範囲を超える作業は対象外ですし、自立支援を阻害する過剰な介助は認められません。このルールの厳格化が、『要支援1だと何もやってもらえない』という失望感に直結しています」

つまり、制度が使えないのではなく、「家族が思い描くフルサポートの介護サービス」と「行政が定める自立予防支援」の間に生じている認識のギャップこそが、不満の本質と言えます。

松本 悠斗
著者

松本 悠斗

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。