Q1:駆け落ちした相手と法的に正式な結婚はできますか?
A1:双方が成人かつ独身であれば、親の承諾がなくても法的に婚姻届を提出して受理されます。ただし、どちらかに配偶者が残っている場合は重婚となるため、法的な離婚が成立するまで再婚はできません。
Q2:親や配偶者に居場所を知られないように住民票を移す方法はありますか?
A2:単なる「親の反対」程度では閲覧制限は認められません。DV(配偶者暴力)、ストーカー行為、児童虐待などの明確な被害またはその恐れが警察や公的相談機関に認定された場合に限り、住民基本台帳の「閲覧制限措置(DV等支援措置)」が適用されます。
Q3:駆け落ちの末に破局した場合、元通りの生活に戻ることはできますか?
A3:以前の職場や人間関係を一方的に放棄して失踪した場合、社会的信用の回復には相当の時間を要します。また、不倫や未成年者略取などの法的責任が生じていた場合、逃走期間中であっても時効が停止したり損害賠償義務が残ったりするため、弁護士等の専門家を介した清算手続きが不可欠です。