国土交通省が事故物件の告知に関するガイドラインを策定してから約5年が経過した。このルールでは、自然死や日常生活の中で生じた不慮の事故については、原則として告知不要とされている。だが、「どこまでが自然死で、どこからが放置された事故物件なのか」という境界線は極めて曖昧だ。
例えば、真夏にエアコンが切れた室内で死亡し、数日後に発見されたケース。これは「自然死」なのか、それとも特殊清掃が必要な「事故」なのか。業者はガイドラインを盾に「告知義務なし」と主張するが、買い手や借り手からすれば、知らずに入居すれば精神的ショックは計り知れない。この法制度の隙間を埋めるセーフティネットとして、皮肉にも民間サイトの存在意義がかつてないほど高まっている。