Q1:車に戻ったとき、監視員が端末を操作している最中ならセーフですか?
A1:標章がフロントガラスに貼り付けられる前であれば、法的に取り締まり手続きは完了していません。運転者が戻り、直ちに車両を移動できる状態になれば「放置車両」ではなくなるため、監視員はその時点で確認作業を中断せざるを得ません。ただし、既に端末から標章が印刷されて貼り付けられた後は、どれだけ抗議しても現場で取り消すことはできません。
Q2:コンビニでトイレを借りたり、荷物を届ける数分間でも駐禁を切られるのは違法ではないのですか?
A2:違法ではありません。道路交通法上の「放置車両」の定義は「運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態」であり、時間の長短は要件に含まれていません。たとえ数十秒の用足しであっても、運転者が車から離れていれば即座に取り締まりの対象となります。「5分以内の荷物の積み降ろし」が認められているのは「停車」であり、運転手が直ちに動かせない放置状態には適用されません。
Q3:理不尽な取り締まりを受けたと感じた場合、どこに苦情を言えばいいですか?
A3:現場の監視員に苦情を言っても権限がないため事態は好転しません。苦情や確認標章に対する意見は、標章に記載されている管轄警察署の交通課、または各都道府県の公安委員会に対して行う必要があります。ただし、「急いでいた」「少しの時間だった」という主観的な不満は受理されず、標章の誤記や除外標章の確認ミスなど客観的な法令違反がある場合のみ調査の対象となります。