Q1:自宅の求積図は法務局に行けば必ず手に入りますか?
A1:法務局に必ず保管されているわけではありません。法務局にあるのは「地積測量図」ですが、これは過去に分筆や地積更正登記を行った土地にしか存在せず、一度も登記上の測量が行われていない古い土地の場合は法務局に図面自体が一切ありません。その場合は市区町村役場で過去の建築確認に伴う「建築計画概要書」を調べるか、土地家屋調査士に依頼して新たに測量を行う必要があります。
Q2:古い三斜求積図と最新の座標求積図ではどちらが信頼できますか?
A2:圧倒的に座標求積図の信頼性が高くなります。古い三斜求積図は手作業による図上計測の誤差を含みやすく、現地の杭の位置が動いてしまうと復元が困難です。一方、世界測地系に基づく座標求積図は、人工衛星測位や国家基準点を基にミリ単位で座標管理されているため、高い精度を誇り、万が一杭が亡失しても正確な位置を復元できます。
Q3:不動産売買の際、求積図がない場合は必ず新しく作成しなければなりませんか?
A3:法律上、求積図の作成が強制されているわけではありません。登記簿の記載面積だけで売買する「公簿売買」であれば図面がなくても契約自体は有効に成立します。ただし、後からの面積不足トラブルや越境問題を防ぐため、近年の通常の不動産仲介実務では、売主側で土地家屋調査士に依頼して境界標を確定させた「確定測量図(実測求積図)」を作成して引き渡す取引条件が主流となっています。
Q4:マンションのチラシに書かれている専有面積と登記簿の面積が違うのはなぜですか?
A4:面積の計算基準が異なるためです。マンションの広告チラシやパンフレットに記載されている求積面積は、壁の中心線を基準に計算する「壁芯(へきしん)面積」で表示されています。これに対し、法務局の登記簿謄本に記載される専有面積は、壁の内側を基準にする「内法(うちのり)面積」で計算されます。壁の厚み分が含まれないため、登記簿上の面積の方がチラシの表示よりも数パーセント小さくなりますが、違法や誤りではありません。