Sns「自殺募集」の罠と法的罰則|座間事件の教訓と命を守る窓口

Sns「自殺募集」の罠と法的罰則|座間事件の教訓と命を守る窓口

話題沸騰中の Sns「自殺募集」の罠と法的罰則|座間事件の教訓と命を守る窓口について、主要な情報をご紹介しています。

Q1:SNSで「自殺募集」の投稿を見かけたら、一般ユーザーはどう対応すべきですか?
A1:投稿者に直接メッセージを送ることはトラブルに巻き込まれる恐れがあるため絶対に避けてください。各SNSに備わっている「自傷・自殺の報告機能」を使ってプラットフォームへ通報するか、警察庁のインターネット・ホットラインセンター(IHC)へ情報提供を行ってください。切迫した危機が明確な場合は、迷わず110番通報してください。

Q2:冗談やいたずらで「自殺相手を募集する」と書き込んだ場合も処罰されますか?
A2:はい、処罰や取り締まりの対象となります。いたずらであっても他人の自殺を誘発した場合は刑法202条の自殺教唆罪に問われる可能性があるほか、虚偽の書き込みによって警察や救急を動かした場合は偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立し、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。

Q3:友人からSNSを通じて「一緒に死のう」と持ちかけられた場合はどうすれば良いですか?
A3:同調したり安易な約束を交わしたりせず、まずはあなた自身の安全を確保してください。その上で、学校のスクールカウンセラー、職場の産業医、あるいは「こころの健康相談統一ダイヤル」などの専門機関や警察へ速やかに連絡し、専門職による介入を求めてください。

前田 葵
著者

前田 葵

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。