取り調べの最終局面で作成されるのが、本人の言葉を警察官や検察官が文章にまとめた「供述調書」です。ここに被疑者が署名・押印することで、正式な自白調書として完成します。
問題は、調書の文章が被疑者自身の生の声ではなく、捜査官側の意図に沿った法的な言い回しに書き換えられやすい点にあります。「少し表現が違うが、大筋で合っているから」と安易に署名してしまうと、後の裁判で致命的な証拠として一人歩きを始めます。
もし意に沿わない調書が作成されてしまった場合、自白調書の作成と撤回方法はどうあるべきでしょうか。形式上、法廷で「あの自白は嘘だった」と否認することは可能です。しかし、供述調書と法廷での証言が真っ向から対立した場合、裁判所は「捜査段階の調書のほうが生々しく真実に近い」と判断しがちです。
調書を法廷で無効化(証拠排除)するためには、取り調べの録音録画データを検証し、違法な取り調べや誘導があった事実を立証して任意性を争うという、極めてハードルの高い法廷闘争を強いられることになります。だからこそ、納得のいかない調書には「最初から絶対に署名・指印をしない」ことが最大の鉄則です。