約定利息とは?法定利息との違いや上限の罠を2026年最新視点で暴く

約定利息とは?法定利息との違いや上限の罠を2026年最新視点で暴く

約定利息とは?法定利息との違いや上限の罠を2026年最新視点で暴くの具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。

約定利息とは、資金の貸し借りを交わす際、貸主と借主の双方が合意のうえ契約によって定めた利息を指します。個人間の私的な借用書から銀行の融資取引まで、金銭消費貸借契約書に明記された利率(約定利率)に基づき、借主が元本利用の対価として支払う報酬です。

多くの利用者が混同しがちなのが「約定利息と法定利息の違い」です。法定利息とは、契約書で利息に関する取り決めを一切交わしていない場合に、法律の定めによって自動的に適用される利息を指します。2020年4月施行の民法改正と法定利率の見直し以降、それまで長年固定されていた年5%(商事は年6%)から「年3%」へと引き下げられ、3年ごとに市中金利の変動に合わせて見直される変動制が採用されています。契約で明示的な合意があれば約定利息が法定利息に優先し、合意がなければ法定利率が適用されるという明確な優劣関係が存在します。

さらに警戒すべきは「遅延損害金との違い」です。約定利息が「期日どおりに返済している期間中の正常な対価」であるのに対し、遅延損害金は「返済期日を守らなかったことに対する損害賠償金」です。期日を1日でも過ぎて債務不履行に陥ると、以降の借入残高に対して約定利息の代わりに、よりペナルティ性の高い遅延損害金利率(消費者向け貸付では上限年20.0%、商取引等では利息制限法上限の1.46倍まで)が日割りで課される構造になっています。

高橋 健太
著者

高橋 健太

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。