在留カードに関して、当事者が最も軽視しがちで重大なリスクをはらんでいるのが在留カード常時携帯義務です。
入管法第23条第2項により、16歳以上の中長期在留者は原則として常に在留カードを携帯しなければなりません。警察官や入国警備官から提示を求められた際、手元に持っていなかった場合は「不携帯罪」として20万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、正当な理由なく提示を拒んだ場合は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金という重い刑事罰の対象となります。
「ちょっと近所のコンビニに行くだけだった」「ランニング中で財布を持っていなかった」というケースでも、法理上は免責されません。身柄拘束や警察署への任意同行を求められ、半日以上足止めを食らう事態も実際に発生しています。スマートフォンの写真やコピーの提示では法的な携帯義務を満たしたことにはならないため、物理カードの携帯が絶対条件です。