ダブルワークで社保は両方20時間未満なら合算?2026年最新ルール

ダブルワークで社保は両方20時間未満なら合算?2026年最新ルール

ダブルワークで社保は両方20時間未満なら合算?2026年最新ルールの具体的な内容に迫る! 専門的な視点で紐解きます。

ダブルワークを実践するうえで最も多くの人が陥る罠が、「106万円の壁」と「130万円の壁」の判定基準の混同です。この2つは適用される法律も判定方法も全く異なります。

「106万円の壁」は、従業員51人以上の企業などを対象とした社会保険の短時間労働者に対する適用拡大基準(月額賃金8.8万円以上=年換算約106万円)を指します。これは事業所ごとに判定されるため、A社で月7万円、B社で月6万円を得て合計13万円(年156万円)であっても、各社単独では8.8万円未満かつ週20時間未満であれば、106万円の壁を理由に社保へ加入させられることはありません。

一方、家族の扶養(健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者)に入っている場合に問題となるのが「130万円の壁」です。こちらは社会保険法上の扶養判定であり、すべての勤務先の収入、交通費、副業収入を合算した総年収で厳格に審査されます。2社とも週20時間未満に抑えていても、合計年収が130万円(月額約10万8,334円以上)を超えた瞬間に扶養から強制的に外れることになります。

項目・制度区分判定対象となる労働形態基準値と判定ルール編集部の見解・実務上の注意点106万円の壁(社会保険加入)各勤務先(単一事業所ごと)週20時間以上 かつ 月収8.8万円以上2社合算はされない。どちらも20時間未満なら社保非加入を維持可能。130万円の壁(配偶者等の扶養)全勤務先の合計収入(総所得)年間総収入130万円未満(月108,334円未満)合算で判定。超えると扶養を外れ、国保・国民年金へ切り替えが必要。雇用保険の適用判定原則1社ごと(主たる事業所)週20時間以上 かつ 31日以上の雇用見込み両方20時間未満なら原則非加入(65歳以上の特例制度を除く)。手取り逆転リスク合算年収130万〜150万円台国保・年金保険料(年間約25万〜30万円)自己負担会社の社保に入れないため全額自己負担となり手取りが激減する。
中村 さくら
著者

中村 さくら

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。