作業計画書の中で、安全基準の適否を左右する最大の肝が別紙として添付する「運行経路図」です。単なる倉庫の見取り図をコピーしただけでは、行政の立ち入り時にも現場のブリーフィングでも一切通用しません。国土交通省や労働基準監督署の指導指針に合致する運行経路図作成方法には、必ず押さえるべき3大指定ポイントが存在します。
第1のポイント:フォークリフト専用の運行経路と進行方向の矢印表示
進入経路、退出経路、旋回エリアを色分けして図示します。すれ違いが困難な狭小通路では一方通行規制を明示し、交差点や出入口付近には「一旦停止」マークを配置します。ここで構内制限速度と安全基準を明確化し、時速8km/h〜10km/h以下の速度制限標識の設置場所を図面上に落とし込む作業が必須です。
第2のポイント:周辺労働者の立入禁止区域と走行禁止エリアの明示
荷の積み下ろしを行うバース周辺、高所ピッキングエリア、歩行者専用通路(グリーンベルト)を赤や黄色などのハッチングで明確に区分けします。フォークリフトの旋回半径内に人が立ち入らない物理的・視覚的な遮断ラインを境界線として設定します。
第3のポイント:安全標識・誘導者・作業指揮者の定位置
カーブミラーの設置角度、一時停止ライン、死角エリアを特定し、見通しの悪い場所やバック走行が頻発する荷受場に配置する誘導者の立ち位置(安全地帯)をプロットします。この3要素が網羅されていない運行図は、監査時に是正命令の対象となります。