富士山は何県?山頂の県境が今も未定な衝撃の真相を完全解説

富士山は何県?山頂の県境が今も未定な衝撃の真相を完全解説

富士山は何県?山頂の県境が今も未定な衝撃の真相を完全解説について専門的な視点から解説いたします。専門家の見解をご覧ください。

県境がないこと以上に世間を驚かせるのが、富士山山頂の所有者に関する法的な真実です。山頂一帯は国有地や国立公園の公有地と思われがちですが、実態は静岡県富士宮市に本宮を構える富士山本宮浅間大社が所有する広大な「私有地」です。

富士山山頂私有地の真相を語る上で欠かせないのが、江戸幕府を開いた徳川家康の存在です。家康は関ヶ原の戦いに勝利した奉納として、1606年(慶長11年)に富士山八合目以上の土地を浅間大社に寄進しました。これにより、山頂部は同神社の神聖な境内地(奥宮)として認められることになりました。

激動の転換点は明治時代に訪れます。1871年(明治4年)、明治新政府が発令した上知令(社寺領上知令)によって、浅間大社の境内地を含む山頂部は強制的に国有化されてしまいました。戦後、日本国憲法下で信教の自由と政教分離が確立されると、全国の社寺で国有地の返還訴訟が起こります。浅間大社も1957年(昭和32年)、国を相手取って山頂部の所有権確認を求める訴訟を提起しました。

国側は「富士山頂は国民的財産であり、信仰の場にとどまらない」と徹底抗戦しましたが、1974年(昭和49年)、最高裁判所は神社の主張を認め、国の敗訴が確定しました。その後、気象観測所跡地などの公共用地を除く土地の境界確定作業に歳月を要し、最終的に2004年(平成16年)12月、財務省から浅間大社へ約120万平方メートルの土地の引き渡し登記が完了しました。徳川家康の寄進状から約400年の時を経て、名実ともに神社の私有地へと復帰したのです。

なお、「富士山山頂の住所と郵便番号はどうなっているのか?」という疑問もしばしば寄せられます。山頂には夏期限定でオープンする「富士山頂郵便局」が開設されます。県境は未定ですが、郵便業務上の便宜を図るため、所在地は「〒418-0011 静岡県富士宮市粟倉地先(富士山頂)」として処理されています。郵便番号「418」は富士宮郵便局管内を示すコードであり、実務上の登録地は静岡県側となっています。

阿部 裕樹
著者

阿部 裕樹

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。