「きっぷを分割して乗るなんて、キセル乗車のような不正乗車(違法行為)に当たらないのか?」と不安を抱く利用者は少なくありません。結論から言えば、分割乗車券の購入および使用に違法性は一切なく、JRの公式ルールに完全に合致した正当な行為です。
根拠となるのは、JR各社が定める「旅客営業規則」の条文です。
旅客営業規則第68条において、乗車券は「乗車区間の全区間に対して購入することを原則とする」旨が記載されていますが、これは無札乗車を禁じるための規程です。同規則では「区間を連続して購入した複数の乗車券を所持して乗車すること」を禁止する条文はどこにも存在しません。実際、JR東日本やJR西日本のお客様センターや現場の駅係員に問い合わせても、「乗車区間が途切れることなく連続していれば、何枚の乗車券を組み合わせてご乗車いただいても全く問題ありません」と公式に回答されます。
かつて国鉄時代から、窓口の駅員が運賃計算の複雑さから手書きの乗車券を発行していた時代にも分割購入は存在していました。現在、JR側がこれを積極的に案内しないのは、運賃収入の最大化を図る営業上の理由と、旅客営業制度の案内が過度に複雑化するのを避けるためです。ルールに違反しているから隠しているのではなく、「顧客が自発的に分割して買う分には規則上拒めない」というのがJRの統一見解です。