実線1本の一般路側帯であれば自由に車を止めてよいわけではありません。道路交通法第47条第3項では、路側帯における停車および駐車の方法が極めて厳格に定められています。ここで重要になるのがいわゆる「0.75mルール」です。
一般路側帯に車を駐車する場合、路側帯の幅に応じて以下の2通りの停車方法を守らなければなりません。
- 路側帯の幅が0.75mを超える場合:道路の左側端から0.75m以上の余白を空けた上で、路側帯の中に入り、道路の左側に沿って駐停車する。
- 路側帯の幅が0.75m以下の場合:路側帯内には進入せず、車道側の白線(路側帯の境界)に沿って車道上に駐停車する。
幅が広い路側帯であっても、道路の左端ギリギリまで車を寄せてしまうと歩行者の通行空間(0.75m)を奪うことになり、駐停車方法違反に該当します。また、もともと幅が狭い路側帯に無理やりタイヤをねじ込んで止める行為も明確な違反です。
さらに、道路交通法第44条が定める「駐停車禁止場所」(交差点、横断歩道、踏切、坂の頂上付近、勾配の急な坂、交差点の側端から5m以内など)に路側帯が重なっている場合は、白線の種類にかかわらず一切の駐停車ができません。