住民税が課税されるか否かの判断は、額面の収入ではなく「合計所得金額」で下されます。その基準値は全国一律ではなく、自治体の生活保護基準に連動する「級地区分(1級地〜3級地)」によって変動します。大都市圏に多い1級地(東京23区や政令指定都市など)における単身者の住民税非課税年収基準は、給与収入のみの場合で年収100万円以下(手取りではなく税引前総支給額)が一般的なボーダーラインです。
家族構成が増えるにつれて控除対象が加算され、住民税非課税世帯の年収目安は大きく引き上がります。配偶者や子供などの扶養親族がいる場合、地方税法に基づく住民税均等割の非課税限度額の計算式「35万円 ×(同一生計配偶者 + 扶養親族数 + 1)+ 10万円 + 加算額(1級地は21万円)」が適用されるためです。
一方、リタイア世代における年金受給者の非課税判定基準は給与所得者と異なります。公的年金等控除の最低額が手厚く設定されているため、65歳以上の単身世帯であれば年金収入155万円以下、65歳未満であれば年金収入105万円以下が非課税の分水嶺となります。夫婦2人(65歳以上で夫が受給者、妻が無収入)のモデルケースでは、夫の年金収入が約211万円以下であれば世帯全員が非課税判定となり、現役世代と比べて枠が広く設計されています。