育児短時間勤務(時短勤務)を申請する際、多くの企業では厚生労働省が公開しているモデル様式(社内様式11「育児短時間勤務申出書」)に準じたフォーマットが採用されています。自社で専用システムが導入されていない場合や、人事部から書式の提出を求められた場合は、厚生労働省のウェブサイトや公的労務ポータルから配布されている育児短時間勤務申出書wordファイルをダウンロードして活用するのが確実です。
申出書を作成する上で押さえるべき根拠法令は、育児・介護休業法第23条第1項に定められた「所定労働時間短縮措置」です。自社の就業規則において「育児・介護休業等に関する規則」のどの条文に該当するかを確認し、申請書類の冒頭に正しく紐付けて記載することが法的な不備を防ぐ第一歩です。
【育児短時間勤務申出書の標準記入例(厚労省モデル準拠)】
提出日:2026年3月1日
提出先:代表取締役社長 殿(または所属部門責任者 殿)
申出者:営業統括部 第一営業課 氏名:山田 花子(印)
私は、育児・介護休業等に関する規則第19条に基づき、下記のとおり育児短時間勤務の申出をします。
1. 養育する子の氏名:山田 太郎(フリガナ:ヤマダ タロウ)
2. 申出に係る子の生年月日:2024年4月15日生(続柄:長男)
3. 短時間勤務を希望する期間:2026年4月1日 から 2027年4月14日(3歳誕生日の前日)まで
4. 短時間勤務中の勤務形態(希望する時間帯):
・所定労働時間:10:00 〜 17:00(実働6時間00分/休憩12:00〜13:00の60分)
※所定外労働(残業):免除を希望する
5. 備考:保育園の送迎時間(登園8:30、降園17:45)に伴う時間短縮措置の希望
申出書を作成する際、最もミスが発生しやすいのが「短時間勤務を希望する期間」の終期設定です。法律上の原則義務となっている期間は「子が3歳に達するまで(3歳の誕生日の前日まで)」と定義されています。企業の独自規定によって小学校入学前まで延長されているケースもありますが、申請書上は自社の規則に合わせた正確な年月日を記入しなければなりません。また、希望する勤務時間は法律で原則1日6時間と規定されているため、所定労働時間が8時間の会社であれば「2時間の短縮」が標準的なモデルとなります。