世間を震撼させた騒動の発端から歳月が経過した現在、初代「破産者マップ」のドメインは完全に停止しており、同一のシステムが稼働することはありません。しかし、被害者たちが被った「精神的私刑」に対する法的清算は、法廷の場において厳格に進められました。
事件発生直後、全国の被害者有志と支援弁護士によって結成された弁護団は、プライバシー侵害および名誉毀損を理由として、運営者個人を特定した上で集団訴訟(損害賠償請求訴訟)に踏み切りました。裁判過程では、運営者が「破産者の再挑戦を支援する公益目的だった」などと強弁する場面も見られましたが、司法が下した判断は極めて峻格なものでした。
裁判所は、官報情報が法的な公告手段であるとしても、それを一般市民が容易に閲覧・検索・地理的照会できる形で半永久的にインターネット上に拡散する行為は、個人の更生を著しく妨げ、憲法第13条が保障するプライバシーの権利を侵害する違法行為であると断定。運営者に対し、原告1人あたり数十万円規模、総額で数千万円に上る損害賠償の支払いを命じる運営者への賠償判決が下され、確定しています。この判決は、公開情報であっても無秩序なアグリゲーションと公開は不法行為を構成するという重要な判例規範を確立しました。