Q1:配置図を作成するとき、縮尺(スケール)は厳密に合わせる必要がありますか?
A1:縮尺を正確に1/100などに合わせる義務はありません。全体の縦横比や位置関係のバランスが著しく崩れていなければ、おおよその比率で枠を描き、実測した寸法(例:5.0m、2.5m)を数値として正確に書き込むことで受理されます。
Q2:車庫証明の用紙はどこで入手できますか?他県の警察署の用紙を使っても大丈夫ですか?
A2:各都道府県警察の公式ホームページからPDFやExcel形式でダウンロードできるほか、最寄りの警察署・交通課窓口で無料配布されています。現在は全国的に様式がほぼ統一されているため、他都道府県のダウンロード用紙を使用しても基本的に受け付けられますが、複写式用紙を希望する場合は提出先警察署の窓口で入手するのが確実です。
Q3:自宅の敷地に2台以上駐車している場合、他の車の位置も描く必要がありますか?
A3:はい、敷地内に複数台を駐車している場合は、敷地全体の図面の中に「今回申請する駐車位置(申請場所)」と「すでに駐車している他の車両の位置」の両方を図示し、他の車両が駐車していても申請車両の出入りや保管に支障がないことを示す必要があります。
Q4:立体駐車場や機械式駐車場の場合、高さ制限の記入はどうすればよいですか?
A4:配置図の枠内に平面の縦横寸法を記載した上で、余白または寸法線の横に「高さ制限 1.55m」「全高 2.0mまで」のように高さの上限数値を明記します。また、機械式駐車場のパレット番号や仕様書、管理会社が発行した承諾書のコピーを添えると審査がスムーズです。