カー用品店などで販売されているシートベルトストッパーによる締め付け緩和は、アイテムの購入や車内への設置自体が法で禁止されているわけではありません。しかし、実際の使用方法によっては、警察による取り締まりの対象となり、道路交通法第71条の3(座席ベルト装着義務)に抵触する可能性があります。
道路交通法において、運転者および同乗者には座席ベルトの着用が義務付けられています。ここで極めて重要な法的要件となるのが、「単に金具(タングプレート)をバックルに差し込んでいる状態」ではなく、「座席ベルトが身体を適切に保持できるよう正しく装着されていること」が求められている点です。警察庁の指導方針や交通取り締まりの実態に照らすと、ストッパーによってベルトを極端に長く引き出し、胸や腹部との間に大きな隙間が生じている状態は、「適正な着用状態にない(実質的な不着用)」とみなされる判断基準が存在します。
取り締まり現場の交通警察官の裁量においても、目視で明らかにベルトがたるみ、衝突時に拘束装置としての役目を果たさないと判断された場合、違反点数(1点)の加算対象となるケースが報告されています。「グッズを使って装着しているから合法的だ」という過信は禁物であり、シートベルトストッパーの違法性の真相は「身体への密着度とたるみの度合い」に直結しています。